青色申告とは? 白色申告との違いについて解説

 

青色申告とは? 白色申告との違いは?

 

 

 



 

 

 

青色申告とは、複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに

所得税を計算して申告することを言います。

青色申告以外の申告を白色申告と言います。

 

 

 

個人事業主の所得金額とは売上金額(収入)ではなく、収入から必要経費を差し引いた金額です。そのため、収入が申告に必要な額を超えていても、必要経費によっては確定申告の必要がないという場合もあります。これは、帳簿をつけなくてもよいというものではないので、勘違いしないようにしましょう。

 

   所得金額=収入(売上)金額-(売上原価+経費) 

 

 

専業の個人事業主

所得38万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。

副業の個人事業の場合

給与所得者などが副業で個人事業を行っている場合は、所得金額が20万円以下では確定申告の必要がありません。給与所得者であっても、20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要です。

 

青色申告の要件

 

不動産所得、事業所得、山林所得があるひと。

青色申告承認申請書を税務署に提出していること

一定の帳簿書籍を備えて、取引を適正に記憶し、保存(保存期間は7年)していること。

 

 

 

青色申告特別控除

 

青色申告のよって、所得金額から65万円または10万円を控除する事ができる。

 

65万円控除

事業的規模の不動産所得または事業所得がある人

(貸家なら5棟以上、アパートなら10室以上)

正規の簿記の原則に基づいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付

 

10万円控除

上記以外の場合

 

 

青色申告のメリット

青色申告者が青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った給与のうち適正な金額は、必要経費に算入できる。

 

この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。ただし、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。

 

純損失の繰越控除、還付

青色申告者は純損失(赤字)が生じた場合に、その純損失を翌年以降3年間に渡って、各年の所得から控除できる。

 

前年も青色申告しているなら損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受ける事ができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

白色申告より青色申告の方が細かく書かなければいけませんが55万円の差は大きいと言えます。

 

ぜひ、チャレンジしてみて下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうしたらいいの?


 

 

 

今後どんどん記事を書いていく予定です。

記事を書くには時間がかかります。

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