社会保険と国民健康保険のについて
社会保険と国民健康保険は日本における国民皆保険の一種です。
ほとんどの人がどちらかの保険に加入しています。
国民健康保険は、日本に住所のある人全員が加入しなければいけない保険になります。
一方の社会保険は、一般企業で働いている人が加入する保険であり、会社が自動的にやってくれるのであまり関心がない方も多いかもしれません。
給与明細に書いてありますが、毎回一定数引かれているので、
年月とともに引かれることにマヒしてきます。
ここでは、国民健康保険と社会保険の中にある健康保険について解説していきたいと思います。
社会保険
社会保険とは、健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5つを総称したものです。
介護保険は40歳以上、労災保険は会社が全額負担して加入するため、39歳以下の社会人が給与明細などで目にするのは、健康保険、年金保険、雇用保険の3つとなります。
また、社会保険は、扶養の概念が国民健康保険との大きく異なり、認定範囲内で家族を扶養する事ができ、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
Focus・健康保険の保険料は、原則として事業主と被保険者が折半して負担。
・1週間の労働時間、1ヶ月の労働時間が正社員の4分の3以上になると
健康保険に加入しなければいけない。
Focus
療養の給付
日常生活(業務外)の病気やけがについての医療行為に支給される
高額医療費
月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過額について請求すれば
あとで返金を受け取れる
下記の表
出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産した場合、
一児につき42万円支給される。
出産手当金
被保険者が出産のため、仕事を休み、十分な給料を受けれない場合
出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ
日数分の金額が支給される
休業1日に対し標準報酬日額の3分の2相当額
傷病手当金
被保険者が病気やケガのため仕事を3日以上続けて休み、
十分な給料を受けれない場合に、4日目以降から最長1年6ヶ月間
支給される
休業1日に対し標準報酬日額の3分の2相当額
埋葬料
被保険者が死亡した時、埋葬を行なう者に対して5万円が支給
国民健康保険
昭和36年、に国民健康保険事業が実施
全国民が何らかの医療保険制度に加入することになる。
市区町村に住所がある人、全てに加入義務があります。(強制加入)
一般的に、自営業者、会社を辞めた人などが該当します。
以下の人たちは国民健康保険の被保険者ではないです。
2.船員保険に加入している場合。また、その扶養家族
3.国民健康保険組合に加入している場合。また、その世帯家族
4.後期高齢者医療の資格を取得している場合
5.生活保護を受給している場合
保険料は、市区町村によって異なり、収入。扶養家族のあり、なし。等で変わってきます。
医療費は3割負担
社会保険の健康保険にある、出産手当金や傷病手当金はありません。
雇用保険
任意継続と国民健康保険
会社を退職した場合、退職日の翌日に社会保険の健康保険は喪失となりますので、必ず今まで入っていた保険の切り替え手続きが必要になります。
手続きの方法は主に2つ
・国民健康保険への加入
・社会保険の任意継続
引用 アールワン
被保険者が、社会保険から国民健康保険に切り替える際に知っておきたい制度が、社会保険の任意継続です。
2年間という期間の限定がありますが、社会保険の資格喪失日から起算して継続で2ヵ月、つまり入社から退社まで2ヵ月以上社会保険に加入していれば、すぐに国民健康保険に加入するのではなく、社会保険を任意で継続することできます。
任意継続を希望する場合は、資格喪失日より20日以内に、協会けんぽなどの団体に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要がありますので注意しましょう。仮に期限を過ぎた場合は、任意継続の手続きは行えず、国民健康保険に加入することになります。
任意継続については、扶養親族などの関係で社会保険の加入を続けたほうがいいという場合もあります。しかし、すべての場合において任意継続のほうがいいわけではありません。場合によっては、国民健康保険にしたほうが、保険料が安くなることもあります。
さらに、注意しなければならないのが、任意継続といっても「退社したら事業所との保険料の折半はなくなってしまう」という点です。保険料は、国民健康保険と同様に、被保険者が全額負担することになります。
社会保険の任意継続がいいか国民健康保険がいいかは各人の状況によって異なります。どちらがいいかわからない場合には、市区町村の国民健康保険の窓口など、専門の窓口で相談することをおすすめします。
労働災害 (労災)
業務上や通勤途中における病気、けが、障害、死亡等に対して給付
保険料は事業主が全額負担
労働災害についてはまた、詳しく書いていきます。
後期高齢者医療制度
75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険から脱退し、全員、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
後期高齢者医療制度は被扶養者という概念はないため、その人に扶養されていた75歳未満の人は、新たに国民健康保険等に加入しなければいけません。
なお、生活保護受講者は被保険者になりません。
自己負担割合 1割
現役並み所得者 3割
いかがだったでしょうか?
だいぶ、大雑把になってしまいましたが、今後各項目ごとに詳しく書いていきたいと思います。
なお、この健康保険制度については限界が迫っているように思います。
高齢者の増加、若手の減少、生産のグローバル化。
高齢者が多すぎて、若者の負担額が増えすぎている。
なのに、病院は診察料、薬を無駄に大量に配布することによって国から7割の保険料を取っているわけです。
限界がくるのは目に見えています。
このことを知らずに、いざその時がきても
何もできないようなことは避けたいものですね